療育手帳は、知的障害のある人々に対して、その障害の程度に応じた様々なサポートを提供するために用いられる障害者手帳です。この手帳を通じて、障害の程度に合わせた適切な支援が提供されることが、受給者の社会参加と自立を促進します。
療育手帳の判定プロセス
判定場所
療育手帳の対象者の判定は、18歳未満は児童相談所で、18歳以上は知的障害者更生相談所で行われます。ここでの判定には、医師の診察の他、心理検査や本人及び保護者への聞き取りが含まれます。
判定基準
療育手帳の交付対象となる主な基準は、知能指数(IQ)が大体70以下または75以下の場合(自治体による)とされており、日常生活や社会生活に明らかな支障がある場合に限定されます。
療育手帳の等級分け
療育手帳には複数の等級が存在し、判定された等級によって受けられるサービスの範囲が異なります。具体的には以下のような区分があります:
- 東京都など:1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)の4区分
- 神奈川県など:A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4区分
- 兵庫県など:A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の3区分
A判定とB判定の基準
A判定
A判定は、最も支援が必要なグループを指します。例えば、知能指数が35以下であり、日常生活のほぼ全てにおいて他人の介助が必要な場合や、重度の行動障害を持つ場合がこれに該当します。
B判定(B1、B2)
B判定は、重度(A)よりも支援の必要性が低いグループに分類され、B1とB2に細分化されています。例として、B1はIQが36から50の範囲で、日常生活に一定の支援が必要なケース、B2はIQが51から75で、自立は可能だが若干の支援が必要なケースが含まれます。
療育手帳の等級判定は、障害の程度を正確に評価し、必要な支援を適切に提供するための重要な手段です。各自治体によって異なる詳細やサービスについては、お住まいの市区町村の障害福祉課での詳細な相談が推奨されます。